2005-04-11 第162回国会 参議院 決算委員会 第7号
具体的に、御指摘の長期借入金の問題もございますが、株式会社の学会のユーティリティセンターという一種の子会社でございますけれども、これに対する貸付けに関して、非常に貸付けの状況は不良債権化しつつあるにもかかわらず計上されていなかったということ、そういう意味で非常に不良債権化し、非常に財務状況が悪くなっているというようなことにつきまして、それとあわせまして、退職給与引当金について必要な引当額の計上を行ったということが
具体的に、御指摘の長期借入金の問題もございますが、株式会社の学会のユーティリティセンターという一種の子会社でございますけれども、これに対する貸付けに関して、非常に貸付けの状況は不良債権化しつつあるにもかかわらず計上されていなかったということ、そういう意味で非常に不良債権化し、非常に財務状況が悪くなっているというようなことにつきまして、それとあわせまして、退職給与引当金について必要な引当額の計上を行ったということが
○参考人(奥山章雄君) 債権の分類にもよると思いますけれども、私は、いわゆる正常先、要注意先までの引き当てについては、個別に検討しているわけではないので、それは無税化というのは無理だろうと思いますが、要管理先債権については、特に大口についてはDCF法的手法ということを今やっているわけで、これはかなり個別の企業の将来計画を見通して相当厳密にチェックをするという中であくまで最終的に引当額が決まるわけですね
その特に大きなものといたしまして一般に言われますのが貸倒引当金と賞与引当金と退職給与引当金でございますけれども、やや御質問に的確にお答えしていないかもしれませんが、現在どの程度その引当額があるかということを申し上げますと、六十二年度の数字でございますが、貸倒引当金の残高が三兆二千億、それから退職給与引当金の残高が約十兆円、賞与引当金の残高が五兆五千億というところでございます。
第二に、大企業に雇用されている者の方が平均予定在職年数が長い上に、退職給与引当金は利用が大企業に偏っておるとか、毎年の取り崩し額より累積した引当額の方が大きいので圧縮すべきであるというような議論がありますが、これはこの退職給与引当金が負債性引当金としての性格から見て問題にならない議論だと私は思うのです。全く的外れの議論だと思います。
いずれにいたしましても、せっかくの御論議でございますから、実績という問題と引当額の問題とが余り乖離をするということは、いずれにせよこのような時代に私は余り適当じゃないだろうと思います。十分検討さしていただきます。
次に、退職金につきまして、その引当額がわれわれの予期に反しまして、従来五〇%であるものが四〇%に一律に引き下げられたわけでございます。ところが、中小法人にとっては、われわれがつぶさに検討を加えますと、自己資本の調達さえも容易でない。また、非公開制の有限会社の出資持ち分あるいは株式会社といえども、いわゆる相場がない基準がないということで、時価発行等は商法上の規定を使っても現実にはできない。
それから設定しても引当額が小さいということで、この貸し倒れ引当金という費用と収益の対応というような近代会計的な処理をするまでもないということが中小企業の実態であろうと思います。
しかし、これはいままでも実は引当金等については実態に合わせて引当額を減額してきております。今後ともこれらについては実態に見合ったことを考えていかなければならぬと、そう思っておるわけでございます。 それからその次は利子配当の総合課税、これをやれと。これはグリーンカードを昭和五十九年から実施するという方向で準備をいたしておりますので、これは御主張のようなことにいずれなるわけでございます。
そしてここにいま言いましたように法人税等引当額がゼロというようなことになっておるということは、法人税はとにかく欠損申告で払ってない、こういうことになると思うのです。ところが、この石川島播磨重工は、次の利益金処分計算書というのを見ますと、この百六十三期で三十八億五百万円利益配当をしているのです。欠損申告をしておいて、どうして利益配当ができるのだ。
その次に法人税等引当額、これがゼロになっております。ですから、当期利益三十八億八百万円、こういうふうになっておるわけなんですが、この法人税等引当額がゼロになっておって、注記があります。これは百六十三期ですが、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの分です。百六十三期は法人税等引当額は該当がないという注記があって、ゼロになっているわけです。
金融機関の貸し倒れ引当金はいっそのこと実額にしてしまったらどうかという御提案で、確かに傾聴すべき御意見だと伺いましたけれども、どこの国でも金融機関は債権と債務をたくさん持っておりまして、これにつきまして毎年毎年金部評価をして引当額を決めるということは大変でございますので、ほとんどの国でこれは概算引当繰入率というのを認めておるわけでございます。
合わせて約四九%、半分でございまして、そのほかに設定しても引当額が少ないというお答えをいただいたのが一七%、大体三分の二の方は貸し倒れ引当金の設定について必要性を感じていないというお答えでございまして、その、いま申し上げた三分の二という割合は資本金が小さくなるほど高くなるわけでございます。 退職給与につきましても、中退共その他外部拠出の制度を利用しておられる方が約三割あります。
○高橋(元)政府委員 お配りをいただきました法人企業統計年報から経常利益に占める税金引当額の割合という計算をお示しをいただいたわけでございます。これで拝見しますと、確かに五十年あたりは七五・六七、経常利益に対する法人税引当金の割合は非常に高くなっておりますし、四十八年という非常に好況の時期には、それが四一・八七と下がっておるわけでございます。
KDDが一億数千万という形でうその申告をしていたという、ずっとそういう姿勢というかそういう態度をとっていたのが郵政省ですが、その納税引当額の計算説明書、それを見れば、ともかく二十二億以上の交際費が出ていたということが一目瞭然だというのですから、もしこんな書類が来ていたなんということになったら、郵政省にとってとんでもないことになります。
これによりますと、いま寺島監理官のお話でございますが、KDDでは「毎年五月ごろ、認可手続きに必要な正規の決算書類のほか、収益明細書、費用明細書など参考資料十数件を郵政省電気通信監理官室に提出、その中に」五十三年度の交際費が二十二億円余であったことが一目瞭然となる「「納税引当額の計算説明書」も含まれていた。」
この納税引当額の計算説明書、こういうものが本当に当時来ていたのか来ていなかったのか。たとえばこういう問題に大臣が真っ正面から取り組み、国民の前に進んで明らかにしていく、こういう姿勢があって初めて行政の信頼を確保することができるんだ、私はこのように理解するわけでございます。大臣、いかがでしょうか。
ただ、この場合も、去年の例を申し上げますと、共補償が全然ない場合に、特別救済金は五年分の利益引当額を限度にしたというふうになっております。そういたしますと、去年のそれじゃ共補償、政府の救済金を含めまして、やめた場合に、補償金を全体でどのぐらいもらえたかということを比較しますと、かえって去年やめた方がよかったということになってしまうという計算になるわけです。
そのほか地代引当額につきましては、固定資産税評価額の百分の五、それから公租公課は課税相当額、こういったような修正をいたしておるわけでございます。 これで公団の家賃の仕組み等全部、御説明申し上げたわけでございますが、こういうことによって出てくる家賃は、どんなものになっておるかということが最後のページに載っておる表でございます。
そのほか退職給与金の引当額等も部外に流れ出ませんので、資金としては、これだけ百五十億程度少なくて済むわけでございます。 それで設備資金については、ただいま申し上げましたとおりでございますが、ただし、先ほど設備資金は二百二十八億七千二百万と申し上げまして、ここには百九十八億しか計上してございません。
○大倉政府委員 先ほど伊藤委員にお答えいたしましたように、毎期の引当額をどう考えるかということにつきましては、これはやはり企業会計の立場を尊重せざるを得ないのではないかというのが私のいまの気持ちでございますけれども、そのときにあわせて申し上げましたように、累積限度が全員が退職したときの二分の一までよろしい、それなりの理屈があっていまできておりますけれども、それをひとつ新しい角度から考え直してみる、もう
期中に引き当てできる金額の方は、ごく簡単に申しますと、前期末に勤務しておられた方が全員前期末でおやめになった場合の金額と、今期末の在勤者が今期末で全部やめた場合に必要な退職手当の金額と、その差額を当期の損益にチャージしてよろしいというのが期中引当額の計算でございます。
不公平だと言われます最大の理由は、どうも伺っておりますと大企業の引当額が大きいというところにあるようでございますが、それは人数をたくさん雇い、それなりの退職手当の支給を約束しておれば、引当額が大きくなるというのは、いわば制度の結果そうならざるを得ないではないか。したがって、大企業の引当額が大きいものがすべて不公平だという考え方には私どもはにわかには賛成できないと思います。
○大永政府委員 従来から退職給与引当金につきましては、きわめて負債性の高い引当金ということで、その年々に発生します要引当額を税法限度額までそのまま計上するというのが従来の例でございます。
それに対して、統一経理基準、つまり銀行行政上の要引当額は千分の十八となったわけでございます。その後税法の限度が引き上げられてまいりましたのですが、やはり千分の三上乗せというようなところで基準を決めてまいったわけでございます。
念のため申しますと、三井物産なんかは実際の引当額の三十七倍も退職給与引当金を積み立てている。あるいは三菱重工業は十九・七倍もこの退職給与引当金を積み立てているという状況なんです。ひとつ実情に照らしてこの是正も考えていただきたい。 それからもう一つ。
法人税の引当額は、純利益の一%以下のわずかに一億円であります。国民にとっては、これは何としても税の公平とは認めがたいのであります。 こういう問題、これを一体どうするかというのは、当時田中総理は、これを国会に諮って処理します、こう言った。これはいま私詳しく、くどく申し上げませんけれども、三つの経理方法を企業まかせにやったのです。そういう事態が起きておったわけであります。